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関係法規(医業類似行為について)

手技療法士の行う行為は「医業類似行為」と位置づけられております。そのため、手技療法士として施術・療術に携わる者は、法に定められた内容を理解し、これを厳守しなければなりません。以下の資料を熟読し、必ず内容をご理解ください。

医業類似行為とは

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは疾病治療の目的で行われる、医業に類似する診察・施術行為のことをいいます。

医業類似行為は、あくまでも医業に類似する行為を指します。そのため、どのような点で医業として扱われないのかが問題になりますが、この点に関し、「医業」とは、医行為を業とすることであり、「医行為」とは、医師の医学的判断および技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為との見解が一般的です。

このことから、医業類似行為は、医療行為のうち医師の医学的判断および技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為を除外したものということになります。

医業類似行為は日本の法令上、法令により公認され業として行うには免許を必要とするものと、それ以外の医業類似行為(狭義の医業類似行為)に分けられています。

医行為と医業類似行為

手技療法士の行う業務の範囲は、広義にとらえた医療行為の一分野(社会通念上の分類)ですが、これを法律は「医行為」と「医業類似行為」として分類しています。
医業類似行為はさらにあん摩、鍼灸、指圧、マッサージ、柔道整復業(以下、鍼、指圧)と整体、療術などに分類されます。これを判りやすく図で示すと以下のようになります。
医行為と医業類似行為

医行為とはどのようなものをいうのか?

「医師法第四章17条:医師でなければ医業をなしてはならない」。
以上のような医業についての医師は、医師法により独占的立場を認められており、この禁止規定に触れると、同法31条の罰則(2年以下の懲役、または2万円以下の罰金)が適用されます。
免許を持たない者が医者になりすます、いわゆる偽医者のケースなどは論外として、良心的に医業類似行為を行う手技療法士・療術師、もしくは鍼灸、指圧師にとって、この境界線を知ることは重要なことです。 医師にしか認められていない行為とは何を指すか、これを通説によってまとめると次のようになります。
「医学上の専門知識を基盤とする経験と技術を用いて診断(病名を特定し、これを患者に伝える)し、処方、投薬、または注射、外科的手術、放射線照射などによる治療を行うこと。採血、採尿、生体組織の顕微鏡検査、電子機器による検査などの検査を行う行為」 。

手技療法士の開業について

上記に述べたように、手技療法とは医業類似行為すべてに関係するものであり、法に認められたものや法に基づかないものに関係なく、 「人の健康に害を及ぼすおそれの業務行為でなければ禁止処罰の対象にならず」(昭和35年1月27日 最高裁代法廷判決)の判決により、手技療法士(医業類似行為)は人の健康に害を及ぼさない業務範囲内であれば開業が可能となります。

手技療法士の義務

手技療法士は医学的に見て、「人の健康を害するおそれ」のない手技療法を行わなければなりません。

1. 禁忌対象疾患の認識
2. 一部の危険な手技の禁止
3. 適切な医療受療の遅延防止
4. 誇大広告の規制

以上4項目、厚生労働省通達事項を厳守すること。

厚生労働省通達内容(H3・6・28 医事第58号)

いわゆるカイロプラクティック療法に対する取り扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきておりますが、カイロプラクティック療法については従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきました。
今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられましたが、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘しております。こうした報告内容をふまえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取り扱いについては、以下の通り定められております。
(1)禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染症疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊柱症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2)一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3)適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が憎悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、潜在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4)誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治療等医学的有効性をうたった広告については、あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2第2項において準用する第7条第1項または医療法(昭和23年法律第205号)第69条第1項に基づく規制の対象となるものであること。
施術所の名称・看板
 施術者の経歴・技能、手技の方法や、〜流、〜秘伝、「医」、「科」、「クリニック」などの紛らわしい文字の使用は禁止されている。

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