手技療法士の資格認定-NPO法人 日本手技療法士認定協会 お問い合わせは072-637-6921まで

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真の手技療法の普及を目指して‐。プロの力を終結し、安全で信頼ある主義の普及に努める。日本手技療法士認定協会は、そのために生まれました。
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各手技療法士 認定のご案内

各種手技療法(整体、カイロプラクティック、リフレクソロジー、マッサージ、あん摩、鍼灸、指圧、柔道整復など)の安全性、そして信頼性を高めることを目的とした、NPO法人 日本手技療法士認定協会。当認定協会では各手技療法の経験や実績に応じて、指導士・修士などそれぞれにふさわしい称号を与えます。以下でその詳細(認定種別)をご確認ください。

試験

当認定協会が認定する手技療法士の試験科目は以下の通りです。

(1)解剖生理学、病理学、関係法規に関する試験、基本手技記述試験、実技試験

手技療法士 < 個人会員 ・ 店舗会員

当認定協会が認定する手技療法士の資格取得の条件は以下の通りです。

 

@
手技療法に対する素養があり、手指、手掌、手根(拇指球部、小指球部)、前腕部(肘含む)等を用い、ポイントに的確かつ適度な心地よい手技で利用者の不快・苦痛を緩和させることが可能な者。
A
研修を含め200人以上施術を実行した者。または1年以上現場経験のある者。
B
認定試験に合格した者。

店舗会員
手技療法にて開業している者。
認定品は、免許証・免許登録証・ピンバッチ・認定証・ステッカー・JMTカードの6点。
個人会員
手技療法にて開業していない者。 
認定品は、免許証・免許登録証・ピンバッチの3点。

  

手技療法指導士

当認定協会が認定する手技療法指導士の資格取得の条件は以下の通りです。

 

@
手技療法士として、認定後1年以上経験のある者。
A
症状別の施術が可能な者。
B
店舗経営に携わって1年以上経験のある者。
C
認定試験に合格した者。

手技療法修士

当認定協会が認定する手技療法修士の資格取得の条件は以下の通りです。

 

@
手技療法指導士として3年以上の経験のある者。
A
利用者に応じた施術が可能な者。
B
店舗経営に携わって5年以上経験のある者。
C
認定試験に合格した者。
D
手技療法士および手技療法指導士を教育できる者。
お気軽にお問い合わせください。 〒567-0861 大阪府茨木市東奈良3丁目16番36号 Tel:072-637-6921まで


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